- トップページ
- 会社設立後が不安な方
設立後の資金繰り
誰もが頭を悩ませるが設立後の資金繰りです。融資と助成金についてのポイントを押さえておきましょう。助成金のなかには、開業前に手続きしないと、受け取れないものもありますので、設立手続き前にしっかり相談しましょう。
はじめての融資(日本政策金融公庫の活用)
“とにかく融資に強い”会社設立の窓口では、日本政策金融公庫の創業支援融資や、信用保証協会の制度融資などを状況に応じて使い分けてご案内しています。
ここでは会社設立時の最も身近な資金調達法として『日本政策金融公庫』の融資活用をご紹介します。
銀行などに比べて比較的融資を受けやすい調達手段ですが、融資のためのポイントはしっかりおさえておきたいものです。
日本政策金融公庫活用の3つのポイント
POINT 01 金利が安く固定
将来の金利負担が大きくなる心配が無い
POINT 02 長期で融資してくれる
最長5年貸付。急に全額返納を要求されることはない。
POINT 03 新規開業者に優しい
実績のない会社でも融資。元金返済の猶予措置あり。
知ってて良かった助成金
会社設立後には資金繰りをいかに良くするかが重要になります。多くの企業を見ると、コスト削減に力を入れる企業が見受けられます。
ただ、必要なコストまで削減してしまうと経営や戦略の部分に大きなダメージとなりますので、厚生労働省の助成金を多く活用してほしいのです。
もちろん融資ではないので返済が不要です。
例えば、売上5000万円 純利益(手元に残ったお金)が100万円の場合、手元に100万円お金を残すのに5000万円の売上がいるということです。
ここで、仮に助成金が200万円入ったとすれば、1億円の売上を上げたことと同じことになります。
会社設立の窓口では会社設立をサポートさせて頂いた企業様には無料で助成金のアドバイスを行っております。
会社設立におすすめな助成金
新会社で人を雇う予定がある。
事業内容が介護事業を考えている、もしくは介護事業である。
上記に該当する場合は下記表を確認してください。
状態 | 名称 | 内容 | ポイント | 支給金額 |
---|---|---|---|---|
会社に勤めて おり、新たに会社設立をお考えの方 |
受給資格者創業支援助成金 | 雇用保険の受給資格を有する者が創業をし、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合 | 個人・法人 問わず |
限度 200万円 |
介護事業で会社設立を行った方 | 介護基盤人材確保助成金 | 社会福祉士・介護福祉士などの業務上必要な人材を雇用した場合に受けることが可能な助成金 | 社会福祉士・介護福祉士など1年以上の実務経験者に限る | 1人あたり70万円 (3人まで) |
設立後の税金について
会社設立におすすめな助成金
年間課税所得 | 法人税 | 法人事業税 | 法人住民税の所得割 | 住民税の均等割 | 合計税率 |
---|---|---|---|---|---|
400万円以下 | 22% | 5% | 3.81% | 7万円 | 30.81% プラス7万円 |
400万円超 800万円以下 |
22% | 7.3% | 3.81% | 7万円 | 33.11% プラス7万円 |
800万円超 | 30% | 9.6% | 5.19% | 7万円 | 44.79% プラス7万円 |
▲▼年収500万円程度からメリットが出ます。
個人事業主にかかる税金
年間課税所得 | 事業税 | 所得税・住民税 | 住民税の均等割 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
15% | 4000円 |
200万円超330万円以下 | 20% | 4000円 | |
330万円超700万円以下 | 30% | 4000円 | |
700万円超900万円以下 | 33% | 4000円 | |
900万円超1800万円以下 | 43% | 4000円 | |
1800万円超 | 50% | 4000円 |
年間課税所得 | 事業税 | 所得税・住民税 | 住民税の均等割 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
15% | 4000円 |
200万円超330万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
20% | 4000円 |
330万円超700万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
30% | 4000円 |
700万円超900万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
33% | 4000円 |
900万円超1800万円以下 | 業種によって異なります。 4%~6% |
43% | 4000円 |
1800万円超 | 業種によって異なります。 4%~6% |
50% | 4000円 |
節税対策について
No 01 分社により交際費の損金算入枠が増える
資本金1億円以下の会社の場合、600万円以下の交際費については、その1割が課税対象となり、600万円を越える部分はその全額が課税対象となっています。したがって、別会社を作ることによりさらに600万円までは税務上の費用として認められることになります。
No 02 消費税の納税義務が免除される
消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。したがって新設の会社の場合、前々期が存在するまでの期間は納税義務がありません。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、1期目から課税事業者になりますので、既存会社で消費税を負担している場合、別会社を設立するときは資本金を1,000万円未満とすれば、設立から2会計期間は消費税が免除されます。なお、半年間の売上高と給与等のいずれも1,000円を超える場合は、2期目の消費税は免除されません。
No 03 消費税の節税効果がある
親会社が消費税の計算を原則方式(預かった消費税から払った消費税の差額を納税する方式)を採用している場合、子会社に移管した業務に対し業務委託費を支払うことにより払った消費税が多くなり、しかも子会社が消費税の納税義務が免除されていれば消費税の節税効果があります。
No 04 法人税及び事業税の節税となる
法人税の税率は期末資本金の金額が1億円以下の場合は、所得金額が年800万円までは15%の軽減税率(800万円超の場合は22.5%)が適用されています。法人事業税は、所得金額が年400万円以下の場合は2.7%、400万円超800万円以下の場合は4%、800万円超の場合は5.3%で、利益金額が大きくなるほど税率も上がります。その他に地方法人特別税が課税されます。
法人住民税は、税率は一定ですが法人税額に税率を掛けますので、法人税額が少ないほど法人住民税も少なくなります。
別会社を設立することにより利益を分散することで、軽減税率の適用を二重に受けることが可能になるのです。
No 05 留保金課税を避けることができる
留保金課税とは、社内に残っている利益に対して課税されるもので、留保金額から留保控除額を差し引いて計算します。
これは、
所得金額(所得などの金額×40%)
定額基準(2,000万円)
積立金基準(資本又は出資の金額×25%-利益積立金額)
のうち最も多い金額になります。
別会社によって、留保控除額を重複して受けることができるのです。
※資本金1億円以下の中小企業は上記課税対象から除外されました。
No 06 退職金を計上できる
役員を退任させ、子会社の役員に就任させれば親会社で役員退職金を計上できます。思わぬ利益が出た事業年度などに退職金を計上して節税できます。従業員を転籍させても退職金は当然計上できます。
No 07 貸倒引当金の重複計上ができる
期末にある債権について業種別に決められた繰入率を使って将来発生することが予測される貸倒の損失見込額として、損金算入が認められています。この貸倒引当金も、既存会社から別会社に対する売掛金や貸付金についても設定することができるので、重複計上ができるというわけです。