お役立ちコラム

建設業を開業する際に必要な財政的基盤と融資について

会社設立会社設立後資金調達

  • 会社設立
  • 融資

建設業の財政的基盤

建設業許可を受けるにあたっては、財政的基盤が必要です。
一般建設業の開業の場合、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があること、5年間許可を受け、継続して営業したことがあるなどの条件を満たしていなければいけません。
また特定建設業の場合であれば、欠損の額が自己資本の2割を超えないことや、資本金2,000万円以上であること、自己資本が4,000万円以上であることなど、財政的基盤の条件が異なります。
自己資本は、企業の純資産で、企業の安全性をみるひとつのポイントとなるため、非常に重要です。
自己資本が充実しているかどうか判断する際に用いられるのが、自己資本比率です。
自己資本比率が高い場合は、収益面で有利であるほか、借入余力が大きいことなどで企業にとっては利点があります。
一般に建設業の開業には、自己資本比率が30%前後は必要です。

資金不足に陥りやすい建設業

建設業を開業する際に、開業資金の一部とするために融資を申請する人が少なくありませんが、借入余力が大きいと判断されなければ融資を受けることはできません。
つまり、建設業を開業する場合は、財政的基盤が構築できていなければ融資を受けることはできず、開業できたとしてもすぐに破綻してしまう可能性があるのです。
建設業がそのように資金不足に陥ってしまうのには、理由があります。
小売業は商品があるため、ある程度まで売上予想を立てることができますが、建設業の場合は依頼があって初めて利益の予想が立ちます。
長期間の工事の依頼が来た場合、資金をすぐに回収することはできませんが、ランニングコストは発生するため、収支上では赤字補填分を調達しなければならなくなります。
借入で資金調達を行う企業が多くありますが、長期分割返済の借入が増え、資金不足が常に起きてしまう状況になり、返済のための借入という繰り返しになってしまいます。
開業した後に、このような状況に陥ってしまうと立て直すことが困難なため、開業前に十分な自己資金を用意し、融資を受け、運転資金を確保しておくことが重要です。

会社設立や融資について、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。

0120-989-382

<受付時間> 9時〜17時(土日祝除く)

川崎区役所16階無料相談・無料お見積り