会社設立の窓口のサービスについて
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- 設立時に、許認可申請(飲食業、建設業など)が必要なのですが、相談できますか?
設立と同時に、各種許認可申請の対応も可能です。
法人の設立の仕方によっては許認可を受けられない事があります。
設立の際は、提携の司法書士や行政書士と連携し、適切な法人設立を目指します。
また、許認可申請についても引き続き担当行政書士が最後までサポートします。
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- 会社設立の無料相談は1回だけですか?
基本的には何度でも無料とさせていただいています。
会社設立に関するご相談は、基本的には何度でも無料とさせていただいています。
納得するまでご質問ください。ただし、ご面談が条件となっています。
※相談内容によっては複数回お受けできない場合があります。
会社設立手続きについて
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- 資本金は最低いくら必要ですか?
1円以上であればいくらでもかまいません。
ただし、現実問題として、実態のないペーパーカンパニーの設立は論外ですが、何らかの事業を行う以上、開業資金、運転資金、仕入資金等の初期費用が必要となるのが通常です。
従って、資本金を過度に小さくする必要はないものと考えます。
また、資本金の額によって税務上の取り扱いが異なる場合もあるため、そういった点の考慮も必要です。
さらに金融機関からの借入れなどの資金調達については会社設立の窓口にご相談下さい。
とにかく融資に強いのが会社設立の窓口です。
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- 取締役は何人必要ですか?
取締役会を設置しない会社では、取締役の員数について、原則として1人でも足ります(会社法326条1項)
従って、公開会社でない会社(すべての株式について株式譲渡制限のある会社)であって、取締役会を設置しない会社では、取締役の員数を1人とすることが可能です。
なお、監査役については一定の場合を除いて必要ありません。
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- 商号は自由に決めることができますか?
株式会社・合同会社の商号を決定するにあたり、以下の点に注意する必要があります。
①最初か最後に「株式会社」「合同会社」とつける必要があります。
②使用できる文字は以下の通りです。
・ 漢字・ひらがな・カタカナ
・ ローマ字(大文字または小文字)
・ アラビア数字(1、2、3・・・
・ 符号(「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)」)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。 したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
③会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
④有名企業の商号やブランド名を使用することはできません。
⑤公序良俗に反する商号や実態とまったく合わない商号は使用できません。 (飲食業なのに「○×自動車販売」など)
類似商号についてですが、会社法の施行により、同一の所在地(同じビルの中など)でなければ、同一の市町村内に同じ商号の会社の設立登記をすることが可となりました。
しかし、類似商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされるなど紛争が発生する可能性があります。
従って類似商号を使用している会社が近くにないかどうか確認しておいた方が良いでしょう。
(類似商号については管轄登記所の商号見出簿、会社年鑑、電話帳等で調査します。)