商号は自由に決めることができますか?
株式会社・合同会社の商号を決定するにあたり、以下の点に注意する必要があります。
①最初か最後に「株式会社」「合同会社」とつける必要があります。
②使用できる文字は以下の通りです。
・ 漢字・ひらがな・カタカナ
・ ローマ字(大文字または小文字)
・ アラビア数字(1、2、3・・・
・ 符号(「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)」)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。 したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
③会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
④有名企業の商号やブランド名を使用することはできません。
⑤公序良俗に反する商号や実態とまったく合わない商号は使用できません。 (飲食業なのに「○×自動車販売」など)
類似商号についてですが、会社法の施行により、同一の所在地(同じビルの中など)でなければ、同一の市町村内に同じ商号の会社の設立登記をすることが可となりました。
しかし、類似商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされるなど紛争が発生する可能性があります。
従って類似商号を使用している会社が近くにないかどうか確認しておいた方が良いでしょう。
(類似商号については管轄登記所の商号見出簿、会社年鑑、電話帳等で調査します。)